福祉六法を知っていますか?
1945年、日本が太平洋戦争で敗戦したあと、アメリカのGHQの管理下に置かれました。
そのなかで、1946年に日本国憲法が制定され、福祉に関する権利が明記されました。
日本国憲法 第25条
(1)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
(2)国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
国民には生存権があり、国は国民の生活を保障する義務があることを意味しています。
その後、日本国憲法を柱として、さまざまな法律が制定されました。
まず、戦争で多くの国民が生活に困窮しました。
そのような国民を助けるため、1946年に『生活保護法』が制定されました。
一般的に『(旧)生活保護法』と言われます。
なぜ(旧)なのでしょうか?
その4年後(1950年)、現在まで続く『生活保護法』が改正されたからです。
では、なぜ改正されたのでしょうか?
(旧)生活保護法では、働く意欲のない人、生計を維持しない人、素行不良の人などは、保護の対象外になっていました。
また、保護を拒否された際、保護内容に不満がある場合の「不服申し立て権」が明記されていなといった重大な欠点がありました。
1947年、戦争で親を亡くした孤児(戦災孤児)を助けるために『児童福祉法』が制定されました。
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