1人につき1口座まで

自由・雑記

貯蓄用普通口座開設するため、帯広信用金庫を訪れました。
すると、窓口の担当者から「1人につき1口座まで」との説明がありました。
最近、そのような規則ができたようです。

そのため、生活費用と貯蓄用の普通口座をもちたい場合は、別の金融機関で口座を開設しなければなりません。
定期預金であれば口座を開設することができますが、低金利の時代に定期預金の口座を開設してもあまりメリットを感じることができません。
もっとも不便なのは、現金を引き出すときに印鑑を持参し、窓口で手続きしなければならないことです。

現在、金融庁による預金保険制度では、定期預金や利子のつく普通預金などは、預金者1人あたり1金融機関ごとに合算され、元本10,000,000円まで破綻日までの利子が保護されます。
つまり、それを超える部分は保護されないおそれがあるので、複数の金融機関に分散して預金するほうが良さそうなので、別の金融機関で口座を開設することにします。

 

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